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新卒者等就職促進事業補助金<三好市>
若年層の就職促進と市内事業所の人材確保を支援するため、市内事業所に就職した新卒者・UIJターン者と、その人を雇用した事業所に補助金を交付します。
又、対象就職者が市内の賃貸住宅等に入居した場合、家賃に係る補助金を交付します。(最大24ヶ月)
新卒者・UIJターン者とは
新卒者令和3年3月以降に学校教育法に定めた学校を卒業等した方
UIJターン者市外に1年以上居住した後、市内に転入された方
※転入前後1年以内に就職していること交付要件(他にも交付要件があります。)
就職助成金
対象事業者(国、地方公共団体、第三セクター事業所、公共団体の事業所を除く)
新卒者またはUIJターン者の市民を正規雇用する事業主
市税を滞納していない事業主
雇入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から交付申請が可能となった日までの間に労働者を解雇していないこと
対象就職者(国、地方公共団体への就職者を除く)
市内の事業所に正規雇用された新卒者及びUIJターン就職者
市内に在住し勤務地が市内である方
市税を滞納していない方
なお、就職にあたっては、次の条件で正規雇用されることが必要です。
- 期間の定めがない雇用であること
- 1週間の所定労働時間が30時間以内であること
- 雇用保険の一般被保険者として雇用されること
- 厚生年金及び健康保険に加入していること
家賃補助
対象事業者
市内の賃貸住宅等に入居した対象就職者
※但し、2親等以内の親族が所有する住宅及び賃貸住宅への入居を除く交付対象者及び補助金の額
就職助成金
対象事業者対象就職者1人あたり20万円
対象就職者1人あたり20万円(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県からのUIJターン就職者の場合は30万円)
家賃補助
対象就職者家賃月額の1/2以内(月額1万5千円を限度とする)
三好市新卒者等就職促進事業補助金交付要網
目的
- 第1条 この告示は、新卒者及びUIJターン者(以下「新卒者等」という。)の就職の促進及び市内の事業所の人材確保を図るため、新卒者等を雇用した事業主及び就職した新卒者に対し、予算の範囲内において三好市新卒者等就職促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、三好市補助金交付規則(平成18年三好市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
定義
- 第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
-
- (1) 新卒者 令和2年3月から令和5年3月末までの間に学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校を卒業又は中途退学した者で、本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。ただし、令和2年3月以降の卒業又は中途退学の日から当該事業所の雇入れの日までの間に常用労働者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第38条及び第43条に規定する者を除く被保険者という。以下同じ。)として就労したことのある者を除く。
- (2) UIJターン者 市外に1年以上居住した後市内に転入した者で、本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。
- (3) 正規雇用 次に掲げる全てに該当する雇用形態をいう。
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- ア 期間の定めのない雇用であること。
- イ 1週間の所定労働時間が同一事業所に雇用されている通常の労働者と同等の労働契約を締結し、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上であること。
- ウ 雇用保険の一般被保険者として雇用されること。
- エ 厚生年金及び健康保険に加入していること。
- (4) 事業主 市内に事務所若しくは店舗又は工場(以下「事業所」という。)を有し事業を営む者をいう。但し、次に掲げる事業所は除く。
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- ア 国及び地方公共団体
- イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業所
- ウ 市街への転勤が想定される事業所(住民票の異動を伴う)
- エ その他市長が適当でないと認める事業所
- (5) 賃貸住宅 市内に所在する居住用の賃貸住宅をいう。ただし、2親等以内の親族が所有する住宅及び賃貸住宅を除く。
- (6) 家賃 賃貸借契約に定められた賃借料の月額をいう。(共益費、管理費及び駐車場代等の諸経費を除く。)
補助金の交付の対象
- 第3条 補助金の交付の対象者は、次の各号に定める新卒者等及び事業主とする。
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- (1) 新卒者等であって、次に掲げる事項をすべて満たすもの(ただし、事業所の代表者と2親等以内の親族関係にある者及び過去に補助金の交付を受けたことがあるものを除く。)(以下「対象就職者」という。)
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- ア 市内の事業所(第3条第1項第2号に規定する対象事業者が営む事業所をいう。)に正規雇用で就職(UIJターン者にあっては、転入後1年以内に就職していること。)し、勤務地が市内であること。
- イ 就職した日から6月以上勤務しており、かつ、その後も継続して勤務する意思があること。
- ウ 就職した日から第5条に規定する交付申請時までに市内に住所を有していること。
- エ 市税を滞納していないこと。
- (2) 対象就職者を正規雇用する事業主で、次に掲げる事項をすべて満たすもの(以下「対象事業者」という。)
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- ア 市税を滞納していないこと。
- イ 雇用保険の適用事業者であること。
- ウ 社会保険の適用事業者であること。
- エ 当該事業所の雇入れの日の前日から起算して6月前の日から交付の申請が可能となった日までの間に、当該事業所で雇用する常用労働者を事業主の都合により解雇(勧奨退職を含む。)した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は当該常用労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主
- オ 労働者の雇入れ及び退職について、関係書類を整備・保管し、雇用保険及び社会保険に関する各種届出を適正に行っている事業主
- 2 前項第1号の規定により、補助金の交付を受けることができる対象就職者であっても、三好市移住者支援事業補助金(平成28年三好市告示第2号)の規定による移住奨励金を受ける対象就職者は、補助金の交付対象外とする。
- 3 第1項第2号の規定により、補助金の交付を受けることができる対象事業者であっても、国及び地方公共団体の出資等(株式の保有を含む。)により事業を営む事業所及び公共的団体は補助金の交付対象外とする。(ただし、対象就職者に係る補助金についてはこの限りではない。)
補助金の額
- 第4条 第3条に規定する対象者への補助金の額は、次のとおりとする。
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- (1) 対象就職者 1人あたり20万円(東京圏「東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県」からのUIJターン者は1人あたり30万円)とし、1回限りの交付とする。
- (2) 対象事業者 対象就職者1人につき20万円(東京圏「東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県」からのUIJターン者を雇用した場合は1人あたり30万円)とする。ただし、三好市企業立地促進条例第4条第1項第2号及び第4号の規定による雇用奨励措置を受ける対象事業者に対する補助金の額は2分の1の額とする。
- 2 対象就職者が、市内の賃貸住宅に入居した場合に、対象就職者に対して家賃の一部を補助(以下「家賃補助」という。)することができる。補助金の額は、次の各号に定めるところによる。
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- (1) 家賃額の2分の1以内とし、月額1万5,000円を上限とする。
- (2) 算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
- (3) 家賃補助の交付対象となる期間は、正規雇用で就職を開始した日(対象就職者の転入日が就職を開始した日より遅い場合にあっては転入日)を含む月から24か月(以下「家賃対象期間」という。)以内とする。
交付申請
- 第5条 補助金の交付を受けようとする対象就職者は、正規雇用で就職した日(ただし、転入日が就職した日より遅い場合にあっては転入日とする。)から6月を経過後2月以内(市長がやむを得ない事情があると認める場合を除く)に、新卒者等就職促進事業補助金(就職者)交付申請書(様式第1号)を別表に定める関係書類を添えて市長に提出するものとする。
- 2 家賃補助を受けようとする対象就職者は、正規雇用で就職した日(ただし、転入日が就職した日より遅い場合にあっては転入日とする。)又は家賃対象期間において最初に家賃の全額を支払った月から6月を経過後2月以内(市長がやむを得ない事情があると認める場合を除く)に、新卒者等就職促進事業補助金(家賃補助)交付申請書(様式第4号)を別表に定める関係書類を添えて市長に提出するものとする。家賃対象期間において引き続き交付を受けようとする場合も6月経過ごとに交付を申請するものとする。
- 3 補助金の交付を受けようとする対象事業者は、正規雇用を開始した日(ただし、対象就職者の転入日が正規雇用を開始した日より遅い場合にあっては転入日とする。)から6月を経過後2月以内(市長がやむを得ない事情があると認める場合を除く)に、新卒者等就職促進事業補助金(事業者)交付申請書(様式第7号)を別表に定める関係書類を添えて市長に提出するものとする。
交付決定
- 第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、交付の可否を決定し、補助金交付決定通知書(様式第11号。以下「決定通知書」という。)又は補助金不交付決定通知書(様式第12号)を当該申請者に通知するものとする。
請求及び交付
- 第7条 前条に規定する決定通知書を受けた当該申請者は、直ちに次の各号に定める請求書を、市長に提出するものとする。
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- (1) 第5条第1項に規定する申請者 補助金交付(就職者)請求書(様式第3号)
- (2) 第5条第2項に規定する申請者 補助金交付(家賃補助)請求書(様式第6号)
- (3) 第5条第3項に規定する申請者 補助金交付(事業者)請求書(様式第10号)
- 2 市長は、前項の規定により補助金交付請求書の提出を受けた場合は、速やかに、当該申請者に補助金を交付するものとする。
その他
- 第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
施行期日
1この告示は、令和6年4月1日から施行する。
経過措置
2改正後の三好市新卒者等就職促進事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日以降の雇入れについて適用し、令和5年3月31日までの雇入れについては、なお従前の例による。